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長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養について

 令和6年10月1日より今年度の診療報酬改定により先発医薬品を希望される場合
特別料金制が導入されます。
 この制度は、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬に関しまして
先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、その差額の4分の1を自己負担していた
だく仕組のことです。詳しくは、厚生労働省より発信の案内文書を添付いたします。
患者様におかれましてはご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

厚生労働省からの説明は こちら をご参照ください。