令和6年10月1日より今年度の診療報酬改定により先発医薬品を希望される場合 特別料金制が導入されます。 この制度は、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のあるお薬に関しまして 先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、その差額の4分の1を自己負担していた だく仕組のことです。詳しくは、厚生労働省より発信の案内文書を添付いたします。 患者様におかれましてはご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
厚生労働省からの説明は こちら をご参照ください。